弊社は特定技能制度の『登録支援機関』として、受入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、特定技能1号・2号外国人の支援を行う機関です。
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海外の人材育成機関と提携し、安定的に優秀な人材を紹介できる体制を整えております。また、特定技能制度の下で働く外国人に対しての相談やサポートも行っています。
特定技能 介護について
特定技能制度1号の在留資格をもつ外国人材の紹介
特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。弊社では、介護人材に特化した人材発掘に力を入れており、日本の介護現場で即戦力となる優秀な外国人材を紹介しています。
現地研修により、介護スキルと日本語能力を身につけた人材
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弊社が紹介する外国人材は、特定技能資格を取得した後、インドネシアの提携研修施設において3か月間の介護の専門研修を行います。介護スキルは「初任者研修」レベル、日本語会話能力はJLPT 「N3」(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)レベルです。
特定技能「介護」の特徴
特徴1.常勤介護職員の総数まで採用できる
他制度に比べて、特定技能は多くの人数を採用することができます。具体的には、事業所あたり日本人等の常勤介護職員の総数を超えない水準まで、特定技能人材を雇用することが可能です。
常勤職員総数 = 雇用保険の被保険者の人数
技能実習生は、常勤職員総数の1/10~1/20程度しか配置ができない決まりとなっており、特定技能の方が多くの人材を採用できることがわかります。
特徴2.人員の配置基準に即算入できる
技能実習では入国から約8か月後、EPAでは約6ヶ月後に人員配置基準への算入が可能となる一方、特定技能「介護」は入職してすぐに人員配置基準への算入が可能です。
特徴3.開所まもない施設にも配属できる
技能実習生は、開所後3年間を経過していないと配置をすることができません。一方、特定技能1号の外国人材であれば新設の事業所にも人材配置することができます。新設の事業所ほど人手を欲していることが多いため、この点は非常に利便性が高い制度設計になっています。
特徴4.夜勤ができる
仕事に慣れてくれば、特定技能人材に夜勤を任せることも可能です。
※ただし「一定の期間(半年ほど)は日本人スタッフとともに施設利用者のサポートを行うことが望ましい」とされています。
特徴5.雇用上の制限が少ない
技能実習の場合、制度の目的上、実習計画にもとづいた作業を実施しないといけないため、定期的に監理団体によるチェックを受ける必要があります。
その点、特定技能に関しては3ヵ月に1回の面談のみとなり、技能実習と比較すると、雇用上の制限は少ないといえます。
育成就労制度(旧技能実習制度)での外国人材について
旧技能実習制度は、2024年の改正で『育成就労制度』となりました。
この制度を利用した外国人人材の受け入れにも対応しております。
詳細は「神友協同組合HP」をご覧ください。